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ハウスメーカーは解約できる?ペナルティや注意点とは

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こんにちは、現役住宅営業マンのケイです。

先日、商談中のお客様から「契約した後に何らかの事情で解約した場合はペナルティがあるの?」という質問がありました。

注文住宅はハウスメーカーと工事請負契約を結びますが、契約の性質上工事が完了するまでは特段な理由がなくてもいつでも解約することが可能です。

ただし解約した時点での発注している材料費、人件費など請負人に生じた損害を賠償する責任があります。

また解約のペナルティを取り決めしている業者もあり、よくよく事前確認が重要となります。

本記事では、ハウスメーカーの解約について、詳しい内容や注意点をご紹介させていただきます。

解約するに至る理由

まずハウスメーカーを解約するに至る理由について触れたいと思います。

あまりイメージはないかもしれませんが、ハウスメーカーと契約後に解約した、または解約したい、という方が実際に少数おられます。

理由としては以下のようなものがあります。 

  • 契約したハウスメーカーに対して不信感を抱いた。
  • 契約後に営業マンの態度が急に変わって対応が悪くなった。
  • 契約後の打ち合わせでどんどん費用が上がってしまい予算オーバーとなった。
  • 急な転勤など何らかの事情により、家を建てる必要がなくなった。
  • 家庭事情や周辺環境の変化で家を建てられなくなった。

詳しい内容についてはここでは触れませんが、契約前には想定できなかった事情により、解約に踏み切る可能性があることも念頭に置いておきましょう。

契約まで建物引き渡しまで、いつ誰に何があるかわかりません。

 

解約のペナルティ

解約時のペナルティは各メーカーでさまざまですが、大きく2パターンあります。

 

違約金を支払う

請負契約後に解約をするために、違約金を支払わなければならない取り決めをしている業者があります。

違約金を支払うといっても、大体は契約金(手付金)を放棄するというパターンがほとんど。

例えば契約金を100万円支払っていた場合、その100万円を放棄することで解約が成立します。

契約金が請負金額の1割であれば、請負代金3000万円で300万円もの違約金を取られることもあるため、あらかじめ注意が必要です。

 

実費精算を行う

解約時に違約金を支払う必要がなく、支払った契約金がほぼ全額返金されるハウスメーカーもあります。

ただし印紙代や各種調査費用、仕様打ち合わせの経費など、実際に掛かった費用を実費精算する方法を取ります。

調査費用には敷地測量や地盤調査の費用があります。

通常これらは無料としている会社がほとんどですが、実際には経費として掛かっているため解約となると実費請求をされるわけです。

金額にすると5〜10万円前後になるでしょう。

また契約後の仕様打ち合わせが進んでいた場合には、進捗度合いに応じて掛かった人件費等の経費が請求されることもあります。

《例》

3000円(1時間当たり) × 5時間(打ち合わせ時間)× 2名(スタッフ人数)× 5回(打ち合わせ回数)=15万円

その他諸々で20〜30万円の解約費用が想定されます。

契約金の放棄と比べるとかなり少額では済みますが、大金であることには変わりありません。

 

解約のタイミング

契約後すぐに解約する場合と工事が進行している時点など、解約のタイミングの違いで賠償する金額が大きく変わってきます。

タイミングによっては解約することが金銭的にも厳しいことも考えられるため注意が必要です。

契約後間も無く解約する場合は、部材の発注はもちろん打ち合わせの人件費もほとんど掛かっていないため、ほぼ全額返金されることが多いと思います。

しかし部材をすでに発注してしまっていると、材料費として数十万円から数百万円の賠償責任を負う可能性があります。

部材発注後や工事が進行している時点での解約は、よっぽどの理由がない限り現実的でないかもしれませんね。

 

注意点について

解約時に工事業者と揉めるようなことにならないために、契約する前に解約時の諸条件を必ず確認することが大切です。

ハウスメーカーと商談段階から工事請負契約を結び、仕様打ち合わせから建築確認申請の提出、建築資材の発注をして工事に着手。

この一連の流れの中、どの時点で解約を申し出るかによって「解約できる・できない」が決まってきます。

まずは契約書にも綴られている『請負契約約款(やっかん)』に記されている内容をじっくりと読み込む必要があります。

約款の各条項には契約に関する取り決めがされており、解約時の違約金についての記載がある場合と、逆に詳しく記載がない場合があるため担当者へその場で確認を行いましょう。

ちゃんと理解して納得するまでは簡単にハンコを押してはいけません。

また明確に費用が発生してしまう建築確認申請の提出や部材の発注に関して、施主の承諾を得てから申請や発注を行うのが一般的ですが、念のためどの時点でどんな費用が発生するかを必ず事前に把握しておきましょう。

 

ハウスメーカーや担当者の対応に対して不満があって解約したいと思ったときは、メーカー側からすると簡単に解約を受け入れず、少しでも費用を請求しようと考えます。

契約を解除するように至った原因が、明確にハウスメーカー側にある場合でそれを証明できるようなものがあれば、違約金も支払う必要もなく契約金がほぼ全額返金される可能性があります。

「言った・言わない」というようなことにならないように、口約束ではなく重要なことは必ず書面に残すなど記録をしておくことが大変重要です。

 

まとめ

工事請負契約はいつでも理由なく解約できるとはいえ、契約後の工程が進めば進むほど金銭的負担のリスクは大きくなっていきます。

繰り返し申し上げますが、部材の発注がされて工事が始まれば解約することは現実的ではなくなってしまいます。

解約しようと決めたのであれば、一刻も早くハウスメーカーへ相談することをオススメします。

やむを得ない事情での解約は致し方ないこともありますが、理由によっては思い通りにならず揉めることにもなりかねませんので、契約行為は慎重に行うようにしてください。